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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(被告)
- 第855条
- 前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
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