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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(訴えの管轄)
- 第856条
- 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 株式会社の役員の解任の訴えは専属管轄であり、当事者の意思により管轄裁判所を定めることはできない。
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