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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
- 第900条
- 第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
関連条文[編集]
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