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会社法第900条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第900条
第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第899条
(役員等責任査定決定)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第901条
(協定の認可又は不認可の決定)
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