コンテンツにスキップ

会社法第547条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第547条

条文

[編集]

(債権者による招集の請求)

第547条
  1. 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の10分の1以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、w:清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。
  2. 清算株式会社の財産につき第522条第2項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入しない。
  3. 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができる。
    一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
    二 第1項の規定による請求があった日から6週間以内の日を債権者集会の日とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第546条
(債権者集会の招集)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第548条
(債権者集会の招集等の決定)
このページ「会社法第547条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。