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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(吸収分割の登記)
- 第923条
- 会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
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