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会社法第924条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(新設分割の登記)

第924条
  1. 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
    一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
    ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
    ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
    ニ 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
    ホ 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
    ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
    二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
    ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
    ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
    三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
  2. 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
    一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
    ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
    ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から20日を経過した日
    ニ 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
    ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
    二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
    ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
    ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
    三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第923条
(吸収分割の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第925条
(株式移転の登記)


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