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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(業務の休廃止)
第950条
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第949条
(業務規程)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第951条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
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会社法第950条
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