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個人情報の保護に関する法律第19条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール個人情報の保護に関する法律
条文
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]
(データ内容の正確性の確保)
第19条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第18条
(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務
次条:
第20条
(安全管理措置)
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個人情報の保護に関する法律第19条
」は、
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:
スタブ
個人情報の保護に関する法律