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健康保険法施行規則第159条

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法学コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(権限の委任)

第159条  
  1. 法第二百五条第一項 及び令第三十二条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第五号、第五号の三、第六号の三、第十号及び第十号の三から第十号の九までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
    一  法第七条の三十八第一項 の規定による権限
    一の二  法第十六条第二項 及び第三項 の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    二  法第二十九条第一項 において準用する法第七条の三十八 及び法第七条の三十九 の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
    三  法第三十一条第一項 及び第三十三条第一項 の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
    四  法第四十九条第一項 及び第三項 から第五項 までの規定による権限
    五  法第六十条第一項 及び第二項 (これらの規定を法第百四十九条 において準用する場合を含む。)の規定による権限
    五の二  法第六十三条第三項第一号 、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
    五の三  法第七十三条 (法第七十八条第二項 、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項 (法第八十五条第九項 、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
    六  法第七十六条第三項 の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
    六の二  法第八十八条第一項 の規定による指定の権限並びに法第九十三条 及び第九十五条 の規定による権限
    六の三  法第九十一条 及び第九十四条第一項 (これらの規定を法第百十一条第三項 及び第百四十九条 において準用する場合を含む。)の規定による権限
    七  法第百五十条第四項 の規定による権限
    八  法第百六十条第十三項 において準用する同条第八項 の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    九  法第百八十条第五項 の規定による権限(法第百八十一条の三第三項 の規定によりみなして適用する場合を含む。)
    十  法第百九十八条第一項 の規定による権限
    十の二  法第百九十九条第二項 の規定による権限
    十の三  法第二百四条第三項 の規定により厚生労働大臣が同条第一項 各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
    十の四  法第二百四条第四項 において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項 及び第五項 の規定による権限
    十の五  法第二百四条の三第一項 の規定による権限
    十の六  法第二百四条の三第二項 において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項 及び第三項 の規定による権限
    十の七  法第二百四条の五第一項 の規定による権限
    十の八  法第二百四条の六第二項 において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項 及び第四項 の規定による権限
    十の九  法第二百五条の二第二項 において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項 の規定により厚生労働大臣が同条第一項 各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
    十一  法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十一の二  法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十二  法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十三  令第十六条第一項 の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十四  令第二十二条 の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十五  令第二十三条 の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
    十六  令第二十四条第一項 の規定による権限
  2. 法第二百五条第二項 及び令第三十二条第二項 の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号及び第十号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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