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刑事訴訟法第494条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(拘置の執行停止終了時の不出頭罪)

第494条の9
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第494条の8
(拘置の通知)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の10
(拘置執行停止時の制限住居離脱罪)
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