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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(拘置の執行停止終了時の不出頭罪)
- 第494条の9
- 期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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