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コンメンタール刑事訴訟法

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法学刑事法コンメンタール刑事訴訟法

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刑事訴訟法(最終改正:令和5年6月23日法律第66号)の逐条解説書。

条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1編 総則(第1条 - 第188条の7)

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第1章 裁判所の管轄(2条 - 19条)

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  • 第2条【土地管轄】
  • 第3条【関連事件の併合管轄1】
  • 第4条【関連事件の分離移送1】
  • 第5条【関連事件の審判1】
  • 第6条【関連事件の併合管轄2】
  • 第7条【関連事件の分離移送2】
  • 第8条【関連事件の審判2】
  • 第9条【関連事件】
  • 第10条【同1事件と数個の訴訟係属1】
  • 第11条【同1事件と数個の訴訟係属2】
  • 第12条【管轄区域外の職務執行】
  • 第13条【管轄違いと訴訟手続の効力】
  • 第14条【管轄違いと要急処分】
  • 第15条【管轄指定1】
  • 第16条【管轄指定2】
  • 第17条【管轄違いと訴訟手続の効力】
  • 第18条【管轄移転2】
  • 第19条【事件の移送】

第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(20条 - 26条)

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  • 第20条【除斥の原因】
  • 第21条【忌避の原因、忌避申立権者】
  • 第22条【請求・陳述後の忌避申立て】
  • 第23条【忌避申立てに対する決定】
  • 第24条【忌避申立てに対する簡易却下手続】
  • 第25条【即時抗告】
  • 第26条【裁判所書記官の除斥・忌避】

第3章 訴訟能力 (27条 - 29条)

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第4章 弁護及び補佐 (30条 - 42条)

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第5章 裁判 (43条 - 46条)

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第6章 書類及び送達 (47条 - 54条)

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  • 第47条【訴訟書類の公開禁止】
  • 第48条【公判調書の作成・整理】
  • 第49条【被告人の公判調書閲覧権】
  • 第50条【公判調書未整理の場合の当事者の権利】
  • 第51条【公判調書の記載に対する異議申立て】
  • 第52条【公判調書の証明力】
  • 第53条【訴訟記録の閲覧】
  • 第53条の2【情報公開法の適用除外】
  • 第54条【送達】

第7章 期間 (55条・56条)

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第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(57条 - 98条の24)

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  • 第57条【召喚】
  • 第58条【勾引】
  • 第59条【勾引の効力】
  • 第60条【勾留】
  • 第61条【勾留質問】
  • 第62条【令状】
  • 第63条【召喚状の方式】
  • 第64条【拘引状、勾留状の方式】
  • 第65条【召喚の手順】
  • 第66条【拘引の嘱託】
  • 第67条【嘱託勾引の手続き】
  • 第68条【出頭命令・同行命令と勾引】
  • 第69条【急速を要する場合】
  • 第70条【勾引状・勾留状の執行】
  • 第71条【管轄区域外における執行】
  • 第72条【被告人の捜査等の嘱託】
  • 第73条【勾引状・勾留状の執行手続き】
  • 第74条【護送中の仮留置】
  • 第75条【勾引された被告人の留置】
  • 第76条【勾引後の公訴事実・弁護人選任権の告知】
  • 第77条【勾留時の弁護人選任権等】
  • 第78条【弁護人選任の申出】
  • 第79条【勾留と弁護人等への通知】
  • 第80条【勾留と接見・授受】
  • 第81条【接見・授受の制限】
  • 第82条【勾留理由開示の請求】
  • 第83条【勾留理由開示1】
  • 第84条【勾留理由開示2】
  • 第85条【勾留理由開示3】
  • 第86条【勾留理由開示請求の競合】
  • 第87条【勾留の取消】
  • 第88条【保釈の請求】
  • 第89条【必要的保釈】
  • 第90条【職権保釈】
  • 第91条【不当に長い勾留】
  • 第92条【保釈等と検察官の意見】
  • 第93条【保釈保証金、保釈の条件】
  • 第94条【保釈の手続き】
  • 第95条【勾留の執行停止】
  • 第95条の2【勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪】
  • 第95条の3【保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪】
  • 第95条の4【保釈等をされている被告人に対する報告命令】
  • 第96条【保釈、勾留の執行停止の取消】
  • 第97条【上訴と勾留に関する処分】
  • 第98条【保釈、勾留の執行停止の取消】
  • 第98条の2【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令】
  • 第98条の3【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪】
  • 第98条の4【保釈等をされている被告人の監督者制度】令和6年中施行
  • 第98条の5【監督保証金】令和6年中施行
  • 第98条の6【監督保証の手続き】令和6年中施行
  • 第98条の7【被告人の召喚等の監督者への通知】令和6年中施行
  • 第98条の8【監督者の解任】令和6年中施行
  • 第98条の9【監督者の解任及び新たな選任の手続き】令和6年中施行
  • 第98条の10【監督者の死亡等の届出】令和6年中施行
  • 第98条の11【保釈、勾留の執行停止の取消時の監督保証金の没取】令和6年中施行
  • 第98条の12【位置測定端末装着命令】令和10年中施行
  • 第98条の13【位置測定端末の装着】令和10年中施行
  • 第98条の14【位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等】令和10年中施行
  • 第98条の15【所在禁止区域立入又は装着免除の許可】令和10年中施行
  • 第98条の16【位置測定端末装着命令の取消し】令和10年中施行
  • 第98条の17【位置測定端末装着命令の失効】令和10年中施行
  • 第98条の18【位置測定端末装着命令を受けた被告人の保釈の取消し及び保証金の没取】令和10年中施行
  • 第98条の19【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引】令和10年中施行
  • 第98条の20【位置測定端末の端末位置情報の閲覧】令和10年中施行
  • 第98条の21【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任】令和10年中施行
  • 第98条の22【端末位置情報の閲覧の制限】令和10年中施行
  • 第98条の23【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
  • 第98条の24【位置測定端末装着命令に関する罰則】令和10年中施行

第9章 押収及び捜索 (99条 - 127条)

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第10章 検証 (128条 - 142条)

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第11章 証人尋問 (143条 - 164条)

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第12章 鑑定 (165条 - 174条)

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第13章 通訳及び翻訳 (175条 - 178条)

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第14章 証拠保全 (179条・180条)

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第15章 訴訟費用 (181条 - 188条)

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第16章 費用の補償 (188条の2 - 188条の7)

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第2編 第一審(第189条~第350条の14)

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第1章 捜査 (第189条~第246条)

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  • 第189条【一般司法警察職員の捜査権】
  • 第190条【特別司法警察職員】
  • 第191条【検察官・検察事務官の捜査権】
  • 第192条【捜査に関する協力】
  • 第193条【検察官の司法警察職員に対する指示・指揮】
  • 第194条【司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追】
  • 第195条【検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行】
  • 第196条【捜査の際の注意】
  • 第197条【任意捜査の原則】
  • 第198条【被疑者の出頭要求・取調べ】
  • 第199条【逮捕状による逮捕】
  • 第200条【逮捕状の方式】
  • 第201条【逮捕状の呈示】
  • 第201条の2【逮捕状の呈示・個人特定情報の秘匿】
  • 第202条【検察官・司法警察員への引致】
  • 第203条【司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限】
  • 第204条【検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限】
  • 第205条【司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限】
  • 第206条【制限時間遵守不能の場合の処置】
  • 第207条【被疑者の勾留】
  • 第207条の2【被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿】
  • 第207条の3【被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿2】
  • 第208条【勾留期間、期間の延長】
  • 第208条の2【勾留期間の再延長】
  • 第208条の3【勾留執行停止終期超過後不出頭罪】
  • 第208条の4【勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪】
  • 第208条の5【勾留執行停止取消後不出頭罪】
  • 第209条【留置・弁護人選任申出】
  • 第210条【緊急逮捕】
  • 第211条【通常逮捕の規定の準用】
  • 第212条【現行犯人・準現行犯人】
  • 第213条【現行犯逮捕】
  • 第214条【私人による現行犯逮捕】
  • 第215条【現行犯人を受け取った司法巡査の手続き】
  • 第216条【通常逮捕の規定の準用】
  • 第217条【軽微事件と現行犯逮捕】
  • 第218条【令状による差押え・捜索・検証】
  • 第219条【差押さえ等の令状の方式】
  • 第220条【無令状差押え・捜索・検証】
  • 第221条【領置】
  • 第222条【押収等に関する準用規定等】
  • 第222条の2【電気通信の傍受を行う強制処分】
  • 第223条【第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託】
  • 第224条【鑑定措置の請求】
  • 第224条の2【保釈等の取消の規定の準用】
  • 第225条【鑑定受託者と必要な処分】
  • 第226条【公判前の証人尋問請求1】
  • 第227条【公判前の証人尋問請求2】
  • 第228条【公判前の証人尋問】
  • 第229条【検視】
  • 第230条【告訴権者1】
  • 第231条【告訴権者2】
  • 第232条【告訴権者3】
  • 第233条【告訴権者4】
  • 第234条【告訴権者の指定】
  • 第235条【親告罪の告訴期間】
  • 第236条【告訴期間の独立】
  • 第237条【告訴の取消し】
  • 第238条【告訴の不可分】
  • 第239条【告発】
  • 第240条【告訴の代理】
  • 第241条【告訴・告発の方式】
  • 第242条【告訴・告発を受けた司法警察員の手続き】
  • 第243条【告訴・告発と取消しへの準用】
  • 第244条【外国代表者等の告訴の特別方式】
  • 第245条【自首】
  • 第246条【検察官への事件送致】

第2章 公訴 (第247条~第270条)

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第3章 公判

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第1節 公判準備及び公判手続 (第271条~第316条)

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第2節 争点及び証拠の整理手続

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第1款 公判前整理手続
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第1目 通則(第316条の2~第316条の12)
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第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13~第316条の24】
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  • 第316条の13【検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求】
  • 第316条の14【検察官請求証拠の開示、証拠の1覧表の交付】
  • 第316条の15【検察官請求証拠以外の証拠の開示】
  • 第316条の16【検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明】
  • 第316条の17【被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求】
  • 第316条の18【被告人・弁護人請求証拠の開示】
  • 第316条の19【被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明】
  • 第316条の20【争点に関連する証拠開示】
  • 第316条の21【検察官による証明予定事実の追加・変更】
  • 第316条の22【被告人・弁護人による主張の追加・変更】
  • 第316条の23【証人等の保護のための配慮】
  • 第316条の24【争点及び証拠の整理結果の確認】
第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25~第316条の27】
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第2款 期日間整理手続(第316条の28)
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第3款 公判手続の特例(第316条の29~第316条の32)
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第3節 被害者参加(第316条の33~第316条の39】

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  • 第316条の33【被告事件の手続きへの被害者参加】
  • 第316条の34【被害者参加人等の公判期日への出席】
  • 第316条の35【被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務】
  • 第316条の36【被害者参加人等による証人尋問】
  • 第316条の37【被害者参加人等による被告人への質問】
  • 第316条の38【被害者参加人等による弁論としての意見陳述】
  • 第316条の39【被害者参加人等への付き添い、遮蔽の措置】

第4節 証拠 (第317条~第328条)

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第5節 公判の裁判 (第329条~第350条)

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  • 第329条【管轄違いの判決】
  • 第330条【管轄違いによる移送】
  • 第331条【管轄違い言渡しの制限】
  • 第332条【地方裁判書への移送】
  • 第333条【刑の言渡し、執行猶予の言渡し】
  • 第334条【刑の免除の判決】
  • 第335条【有罪の判決】
  • 第336条【無罪の判決】
  • 第337条【免訴の判決】
  • 第338条【公訴棄却の判決】
  • 第339条【公訴棄却の決定】
  • 第340条【公訴取消し後の再起訴】
  • 第341条【被告人の陳述を聴かない判決】
  • 第342条【判決の宣告】
  • 第342条の2【実刑判決後保釈者の出国制限】令和7年中施行
  • 第342条の3【実刑判決後保釈者の出国許可の請求】令和7年中施行
  • 第342条の4【実刑判決後保釈者の出国許可】令和7年中施行
  • 第342条の5【帰国等保証金】令和7年中施行
  • 第342条の6【出国許可の手続き】令和7年中施行
  • 第342条の7【実刑判決後保釈者の出国許可の取消し】令和7年中施行
  • 第342条の8【不許可出国時の保釈の取消し等】令和7年中施行
  • 第343条【拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効】
  • 第343条の2【保釈等にある被告人に対する出頭命令】
  • 第343条の3【拘禁刑以上の刑の宣告後の出頭命令違反に対する罰則】
  • 第344条【拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈】
  • 第345条【勾留状の失効】
  • 第345条の2【罰金告知時の出国制限】令和7年中施行
  • 第345条の3【罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用】令和7年中施行
  • 第345条の4【罰金告知時の出国制限の取消】令和7年中施行
  • 第346条【没収の言渡しの無い押収物】
  • 第347条【押収物還付の言渡し】
  • 第348条【仮納付の裁判】
  • 第349条【刑の執行猶予取消しの請求】
  • 第349条の2【執行猶予取消し請求に対する決定】
  • 第350条【併合罪中大赦を受けない罪について刑を定める手続き】

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

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第1節 合意及び協議の手続(第350条の2~第350条の6)

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第2節 公判手続の特例(第350条の7~第350条の9)

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  • 第350条の7【被告人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求】
  • 第350条の8【他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1】
  • 第350条の9【他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2】

第3節 合意の終了(第350条の10~第350条の12)

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第4節 合意の履行の確保(第350条の13~第350条の15)

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第5章 即決裁判手続

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第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の16・第350条の17)

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第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の18~第350条の25)

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第3節 証拠の特例(第350条の26)

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第4節 公判の裁判の特例(第350条の27・第350条の28)

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第3編 上訴(第351条~第434条)

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第1章 通則 (第351条~第371条)

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第2章 控訴 (第372条~第404条)

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第3章 上告 (第405条~第418条)

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第4章 抗告 (第419条~第434条)

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第4編 再審(第435条 - 第453条)

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第5編 非常上告(第454条 - 第460条)

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第6編 略式手続(第461条 - 第470条)

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第7編 裁判の執行(第471条 - 第516条)

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第1章 裁判の執行の手続(第471条 - 第506条)

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第2章 裁判の執行に関する調査(第507条 - 第516条)

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  • 第507条【裁判の執行に関する調査】
  • 第508条〔検察官等の報告請求〕【公務所等への照会】
  • 第509条【裁判の執行に関する捜査】
  • 第510条【裁判の執行に関する捜査2】
  • 第511条【裁判の執行に関する捜査3】
  • 第512条【裁判の執行に関する捜査4】
  • 第513条【裁判の執行に関する捜査5】
  • 第514条【裁判の執行に関する捜査6】
  • 第515条【裁判の執行に関する捜査7】
  • 第516条【裁判の執行に関する捜査8】

刑事訴訟法規則

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関連項目(全体構造)

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第1編 総則

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第1章 裁判所の管轄

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第2章 裁判所職員の除斥及び忌避

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第3章 訴訟能力

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第4章 弁護及び補佐

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第5章 裁判

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第6章 書類及び送達

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第7章 期間

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第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留

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第9章 押収及び捜索

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第10章 検証

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第11章 証人尋問

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第12章 鑑定

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第13章 通訳及び翻訳

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第14章 証拠保全

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第15章 訴訟費用

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第16章 費用の補償

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第2編 第一審

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第1章 捜査)

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第2章 公訴

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第3章 公判

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第1節 公判準備及び公判手続
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第2節 争点及び証拠の整理手続
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第1款 公判前整理手続
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第1目 通則
第2目 争点及び証拠の整理
第3目 証拠開示に関する裁定
第2款 期日間整理手続
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第3款 公判手続の特例
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第3節 被害者参加
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第4節 証拠
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第5節 公判の裁判
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第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

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第1節 合意及び協議の手続
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第2節 公判手続の特例
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第3節 合意の終了
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第4節 合意の履行の確保
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第5章 即決裁判手続

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第1節 即決裁判手続の申立て
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第2節 公判準備及び公判手続の特例
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第3節 証拠の特例
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第4節 公判の裁判の特例
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第3編 上訴

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第1章 通則

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第2章 控訴

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第3章 上告

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第4章 抗告

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第4編 再審

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第5編 非常上告

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第6編 略式手続

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第7編 裁判の執行

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外部リンク

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