コンメンタール刑事訴訟法
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刑事訴訟法(最終改正:令和5年6月23日法律第66号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1編 総則(第1条 - 第188条の7)
[編集]- 第1条【本法の目的】
第1章 裁判所の管轄(2条 - 19条)
[編集]- 第2条【土地管轄】
- 第3条【関連事件の併合管轄1】
- 第4条【関連事件の分離移送1】
- 第5条【関連事件の審判1】
- 第6条【関連事件の併合管轄2】
- 第7条【関連事件の分離移送2】
- 第8条【関連事件の審判2】
- 第9条【関連事件】
- 第10条【同1事件と数個の訴訟係属1】
- 第11条【同1事件と数個の訴訟係属2】
- 第12条【管轄区域外の職務執行】
- 第13条【管轄違いと訴訟手続の効力】
- 第14条【管轄違いと要急処分】
- 第15条【管轄指定1】
- 第16条【管轄指定2】
- 第17条【管轄違いと訴訟手続の効力】
- 第18条【管轄移転2】
- 第19条【事件の移送】
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(20条 - 26条)
[編集]- 第20条【除斥の原因】
- 第21条【忌避の原因、忌避申立権者】
- 第22条【請求・陳述後の忌避申立て】
- 第23条【忌避申立てに対する決定】
- 第24条【忌避申立てに対する簡易却下手続】
- 第25条【即時抗告】
- 第26条【裁判所書記官の除斥・忌避】
第3章 訴訟能力 (27条 - 29条)
[編集]第4章 弁護及び補佐 (30条 - 42条)
[編集]- 第30条【弁護人の選任】
- 第31条【弁護人の資格、特別弁護人】
- 第31条の2【弁護士会】
- 第32条【選任の効力】
- 第33条【主任弁護人】
- 第34条【主任弁護人の権限】
- 第35条【弁護人の数の制限】
- 第36条【国選弁護1】
- 第36条の2【資力申告書の提出】
- 第36条の3【私選弁護人選任申出の前置】
- 第37条【職権による選任】
- 第37条の2【被疑者の国選弁護】
- 第37条の3【選任請求の手続】
- 第37条の4【職権による選任】
- 第37条の5【複数の弁護人の選任】
- 第38条【国選弁護人の資格・報酬等】
- 第38条の2【選任の効力の終期】
- 第38条の3【弁護人の解任】
- 第38条の4【虚偽の資力申告書提出に対する制裁】
- 第39条【接見交通権】
- 第40条【弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権】
- 第41条【弁護人の独立行為権】
- 第42条【補佐人】
第5章 裁判 (43条 - 46条)
[編集]第6章 書類及び送達 (47条 - 54条)
[編集]- 第47条【訴訟書類の公開禁止】
- 第48条【公判調書の作成・整理】
- 第49条【被告人の公判調書閲覧権】
- 第50条【公判調書未整理の場合の当事者の権利】
- 第51条【公判調書の記載に対する異議申立て】
- 第52条【公判調書の証明力】
- 第53条【訴訟記録の閲覧】
- 第53条の2【情報公開法の適用除外】
- 第54条【送達】
第7章 期間 (55条・56条)
[編集]第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(57条 - 98条の24)
[編集]- 第57条【召喚】
- 第58条【勾引】
- 第59条【勾引の効力】
- 第60条【勾留】
- 第61条【勾留質問】
- 第62条【令状】
- 第63条【召喚状の方式】
- 第64条【拘引状、勾留状の方式】
- 第65条【召喚の手順】
- 第66条【拘引の嘱託】
- 第67条【嘱託勾引の手続き】
- 第68条【出頭命令・同行命令と勾引】
- 第69条【急速を要する場合】
- 第70条【勾引状・勾留状の執行】
- 第71条【管轄区域外における執行】
- 第72条【被告人の捜査等の嘱託】
- 第73条【勾引状・勾留状の執行手続き】
- 第74条【護送中の仮留置】
- 第75条【勾引された被告人の留置】
- 第76条【勾引後の公訴事実・弁護人選任権の告知】
- 第77条【勾留時の弁護人選任権等】
- 第78条【弁護人選任の申出】
- 第79条【勾留と弁護人等への通知】
- 第80条【勾留と接見・授受】
- 第81条【接見・授受の制限】
- 第82条【勾留理由開示の請求】
- 第83条【勾留理由開示1】
- 第84条【勾留理由開示2】
- 第85条【勾留理由開示3】
- 第86条【勾留理由開示請求の競合】
- 第87条【勾留の取消】
- 第88条【保釈の請求】
- 第89条【必要的保釈】
- 第90条【職権保釈】
- 第91条【不当に長い勾留】
- 第92条【保釈等と検察官の意見】
- 第93条【保釈保証金、保釈の条件】
- 第94条【保釈の手続き】
- 第95条【勾留の執行停止】
- 第95条の2【勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪】
- 第95条の3【保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪】
- 第95条の4【保釈等をされている被告人に対する報告命令】
- 第96条【保釈、勾留の執行停止の取消】
- 第97条【上訴と勾留に関する処分】
- 第98条【保釈、勾留の執行停止の取消】
- 第98条の2【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令】
- 第98条の3【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪】
- 第98条の4【保釈等をされている被告人の監督者制度】令和6年中施行
- 第98条の5【監督保証金】令和6年中施行
- 第98条の6【監督保証の手続き】令和6年中施行
- 第98条の7【被告人の召喚等の監督者への通知】令和6年中施行
- 第98条の8【監督者の解任】令和6年中施行
- 第98条の9【監督者の解任及び新たな選任の手続き】令和6年中施行
- 第98条の10【監督者の死亡等の届出】令和6年中施行
- 第98条の11【保釈、勾留の執行停止の取消時の監督保証金の没取】令和6年中施行
- 第98条の12【位置測定端末装着命令】令和10年中施行
- 第98条の13【位置測定端末の装着】令和10年中施行
- 第98条の14【位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等】令和10年中施行
- 第98条の15【所在禁止区域立入又は装着免除の許可】令和10年中施行
- 第98条の16【位置測定端末装着命令の取消し】令和10年中施行
- 第98条の17【位置測定端末装着命令の失効】令和10年中施行
- 第98条の18【位置測定端末装着命令を受けた被告人の保釈の取消し及び保証金の没取】令和10年中施行
- 第98条の19【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引】令和10年中施行
- 第98条の20【位置測定端末の端末位置情報の閲覧】令和10年中施行
- 第98条の21【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任】令和10年中施行
- 第98条の22【端末位置情報の閲覧の制限】令和10年中施行
- 第98条の23【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
- 第98条の24【位置測定端末装着命令に関する罰則】令和10年中施行
第9章 押収及び捜索 (99条 - 127条)
[編集]- 第99条【証拠物等の差押え・提出命令】
- 第99条の2【記録命令付差押え】
- 第100条【郵便物等の押収】
- 第101条【領置】
- 第102条【捜索】
- 第103条【押収と公務上の秘密1】
- 第104条【押収と公務上の秘密2】
- 第105条【押収と業務上の秘密】
- 第106条【差押状・捜索状】
- 第107条【差押状・捜索状の記載事項】
- 第108条【差押状・捜索状の執行】
- 第109条【執行の補助】
- 第110条【差押状・捜索状の呈示】
- 第110条の2【電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法】
- 第111条【執行に必要な処分】
- 第111条の2【協力要請】
- 第112条【執行中の出入り禁止】
- 第113条【当事者の立会い】
- 第114条【責任者の立会い】
- 第115条【女子の身体捜索】
- 第116条【夜間執行の禁止】
- 第117条【夜間執行可能な場所】
- 第118条【執行の中止と必要な処置】
- 第119条【不存在証明書の交付】
- 第120条【押収目録の交付】
- 第121条【押収物の保管・廃棄】
- 第122条【押収物の売却、代価の保管】
- 第123条【押収物の還付・仮還付】
- 第124条【押収贓物の被害者還付】
- 第125条【受命裁判官・受託裁判官】
- 第126条【勾引状・勾留状執行と被告人の捜索1】
- 第127条【勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2】
第10章 検証 (128条 - 142条)
[編集]- 第128条【検証】
- 第129条【検証上必要な処分】
- 第130条【夜間の検証】
- 第131条【身体検査上の注意】
- 第132条【身体検査のための召喚】
- 第133条【不出頭者と過料・費用賠償】
- 第134条【不出頭罪】
- 第135条【不出頭者に対する再召喚・勾引1】
- 第136条【不出頭者に対する再召喚・勾引2】
- 第137条【身体検査の拒否と過料・費用賠償】
- 第138条【身体検査拒否罪】
- 第139条【身体検査の直接強制】
- 第140条【身体検査の強制についての注意】
- 第141条【検証の補助】
- 第142条【当事者の立会い等】
第11章 証人尋問 (143条 - 164条)
[編集]- 第143条【証人の資格】
- 第143条の2【証人の召喚】
- 第144条【公務上秘密と証人資格】
- 第145条【公務上秘密と証人資格2】
- 第146条【証言拒絶権1】
- 第147条【証言拒否権2】
- 第148条【証言拒絶権の例外】
- 第149条【証言拒否権3】
- 第150条【出頭義務違反と過料・費用賠償】
- 第151条【不出頭罪】
- 第152条【不出頭証人に対する勾引】
- 第153条【勾引に関する準用規定】
- 第153条の2【証人の留置】
- 第154条【宣誓】
- 第155条【宣誓無能力】
- 第156条【推測事項の供述】
- 第157条【当事者の立会権・尋問権】
- 第157条の2【証人尋問開始前の免責要求】
- 第157条の3【証人尋問開始後の免責要求】
- 第157条の4【証人への付き添い】
- 第157条の5【証人の遮へい】
- 第157条の6【ビデオリンク方式】
- 第158条【裁判所外における証人の尋問】
- 第159条【尋問に立ち会わなかった当事者の権利】
- 第160条【宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償】
- 第161条【宣誓証言拒否罪】
- 第162条【同行命令・勾引】
- 第163条【受命裁判官・受託裁判官】
- 第164条【証人の旅費・日当・宿泊料】
第12章 鑑定 (165条 - 174条)
[編集]- 第165条【鑑定】
- 第166条【宣誓】
- 第167条【鑑定留置】
- 第167条の2【鑑定留置による勾留の執行停止】
- 第168条【鑑定上必要な処分】
- 第169条【受命裁判官】
- 第170条【当事者の立会い】
- 第171条【証人尋問に関する規定の準用】
- 第172条【裁判官に対する身体検査の請求】
- 第173条【鑑定料等請求権】
- 第174条【鑑定証人】
第13章 通訳及び翻訳 (175条 - 178条)
[編集]第14章 証拠保全 (179条・180条)
[編集]第15章 訴訟費用 (181条 - 188条)
[編集]- 第181条【被告人の負担】
- 第182条【共犯の連帯負担】
- 第183条【告訴人等の負担】
- 第184条【上訴等を取り下げた者の負担】
- 第185条【被告人負担の裁判】
- 第186条【第三者負担の裁判】
- 第187条【裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合】
- 第187条の2
- 第188条【負担額の算定】
第16章 費用の補償 (188条の2 - 188条の7)
[編集]- 第188条の2【無罪判決と費用の補償】
- 第188条の3【費用補償の手続き】
- 第188条の4【検察官上訴と費用の補償】
- 第188条の5【上訴費用補償の手続き】
- 第188条の6【補償の範囲】
- 第188条の7【勾留理由開示の請求】
第2編 第一審(第189条~第350条の14)
[編集]第1章 捜査 (第189条~第246条)
[編集]- 第189条【一般司法警察職員の捜査権】
- 第190条【特別司法警察職員】
- 第191条【検察官・検察事務官の捜査権】
- 第192条【捜査に関する協力】
- 第193条【検察官の司法警察職員に対する指示・指揮】
- 第194条【司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追】
- 第195条【検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行】
- 第196条【捜査の際の注意】
- 第197条【任意捜査の原則】
- 第198条【被疑者の出頭要求・取調べ】
- 第199条【逮捕状による逮捕】
- 第200条【逮捕状の方式】
- 第201条【逮捕状の呈示】
- 第201条の2【逮捕状の呈示・個人特定情報の秘匿】
- 第202条【検察官・司法警察員への引致】
- 第203条【司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限】
- 第204条【検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限】
- 第205条【司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限】
- 第206条【制限時間遵守不能の場合の処置】
- 第207条【被疑者の勾留】
- 第207条の2【被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿】
- 第207条の3【被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿2】
- 第208条【勾留期間、期間の延長】
- 第208条の2【勾留期間の再延長】
- 第208条の3【勾留執行停止終期超過後不出頭罪】
- 第208条の4【勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪】
- 第208条の5【勾留執行停止取消後不出頭罪】
- 第209条【留置・弁護人選任申出】
- 第210条【緊急逮捕】
- 第211条【通常逮捕の規定の準用】
- 第212条【現行犯人・準現行犯人】
- 第213条【現行犯逮捕】
- 第214条【私人による現行犯逮捕】
- 第215条【現行犯人を受け取った司法巡査の手続き】
- 第216条【通常逮捕の規定の準用】
- 第217条【軽微事件と現行犯逮捕】
- 第218条【令状による差押え・捜索・検証】
- 第219条【差押さえ等の令状の方式】
- 第220条【無令状差押え・捜索・検証】
- 第221条【領置】
- 第222条【押収等に関する準用規定等】
- 第222条の2【電気通信の傍受を行う強制処分】
- 第223条【第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託】
- 第224条【鑑定措置の請求】
- 第224条の2【保釈等の取消の規定の準用】
- 第225条【鑑定受託者と必要な処分】
- 第226条【公判前の証人尋問請求1】
- 第227条【公判前の証人尋問請求2】
- 第228条【公判前の証人尋問】
- 第229条【検視】
- 第230条【告訴権者1】
- 第231条【告訴権者2】
- 第232条【告訴権者3】
- 第233条【告訴権者4】
- 第234条【告訴権者の指定】
- 第235条【親告罪の告訴期間】
- 第236条【告訴期間の独立】
- 第237条【告訴の取消し】
- 第238条【告訴の不可分】
- 第239条【告発】
- 第240条【告訴の代理】
- 第241条【告訴・告発の方式】
- 第242条【告訴・告発を受けた司法警察員の手続き】
- 第243条【告訴・告発と取消しへの準用】
- 第244条【外国代表者等の告訴の特別方式】
- 第245条【自首】
- 第246条【検察官への事件送致】
第2章 公訴 (第247条~第270条)
[編集]- 第247条【国家訴追主義】
- 第248条【起訴便宜主義】
- 第249条【公訴の効力の人的範囲】
- 第250条【公訴時効の期間】
- 第251条【時効期間の基準となる刑1】
- 第252条【時効期間の基準となる刑2】
- 第253条【時効期間の起算点】
- 第254条【時効の停止1】
- 第255条【時効の停止2】
- 第256条【起訴状、訴因、罰条】
- 第256条の2【起訴状謄本の提出】
- 第257条【公訴の取消し】
- 第258条【他管送致】
- 第259条【被疑者に対する不起訴処分の告知】
- 第260条【告訴人等に対する事件処理の通知】
- 第261条【告訴人等に対する不起訴理由の告知】
- 第262条【準起訴手続き、付審判の請求】
- 第263条【付審判請求の取下げ】
- 第264条【公訴提起の義務】
- 第265条【準起訴手続きの審判】
- 第266条【請求に対する決定】
- 第267条【公訴提起の擬制】
- 第267条の2【付審判決定の通知】
- 第268条【公判の維持と指定弁護士】
- 第269条【請求者に対する費用賠償の決定】
- 第270条【書類・証拠物の閲覧謄写】
第3章 公判
[編集]第1節 公判準備及び公判手続 (第271条~第316条)
[編集]- 第271条【起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効】
- 第271条の2【起訴状における個人特定事項の秘匿】
- 第271条の3【起訴状における個人特定事項の秘匿2】
- 第271条の4【起訴状における個人特定事項の秘匿3】
- 第271条の5【起訴状における個人特定事項の秘匿4】
- 第271条の6【起訴状における個人特定事項の秘匿5】
- 第271条の7【起訴状における個人特定事項の秘匿6】
- 第271条の8【起訴状における個人特定事項の秘匿7】
- 第272条【弁護人選任権等の告知】
- 第273条【公判期日の指定・召集・通知】
- 第274条【召喚状送達の擬制】
- 第275条【猶予期間】
- 第276条【公判期日の変更】
- 第277条【不当な期日変更に対する救済】
- 第278条【不出頭と診断書の提出】
- 第278条の2【理由のない不出頭に関する罰則】
- 第278条の3【検察官・弁護人に対する出頭命令】
- 第279条【公務所等に対する照会】
- 第280条【勾留に関する処分】
- 第281条【公判期日外の証人尋問】
- 第281条の2【被告人の退席】
- 第281条の3【開示された証拠の管理】
- 第281条の4【開示された証拠の目的外使用の禁止】
- 第281条の5【目的外使用の罪】
- 第281条の6【連日的開廷の確保】
- 第282条【公判廷】
- 第283条【被告人が法人の場合】
- 第284条【軽微事件と出頭】
- 第285条【被告人が法人の場合】
- 第286条【被告人出頭の原則】
- 第286条の2【出頭拒否と公判手続き】
- 第287条【公判廷における身体の不拘束】
- 第288条【被告人の在廷義務・法廷警察権】
- 第289条【必要的弁護】
- 第290条【任意的国選弁護】
- 第290条の2【公開の法廷での被害者特定事項の秘匿】
- 第290条の3【公開の法廷での証人等特定事項の秘匿】
- 第291条【冒頭手続き】
- 第291条の2【簡易公判手続きの決定】
- 第291条の3【決定の取消し】
- 第292条【証拠調べ】
- 第292条の2【被害者等の意見陳述】
- 第293条【最終弁論】
- 第294条【訴訟指揮権】
- 第295条【尋問・陳述の制限】
- 第296条【検察官の冒頭陳述】
- 第297条【証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更】
- 第298条【証拠調べの請求、職権証拠調べ】
- 第299条【証拠調べと当事者の権利】
- 第299条の2【証拠調べと当事者の安全への配慮】
- 第299条の3【証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請】
- 第299条の4【証人等の氏名・住所の開示に係る措置】
- 第299条の5【裁判所による裁定】
- 第299条の6【書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限】
- 第299条の7【弁護人の違反行為に対する処置】
- 第300条【証拠調請求の義務】
- 第301条【自白の取調べ請求の時期】
- 第301条の2【取り調べの録音・録画と記録媒体の証拠調べの請求】
- 第302条【捜査記録の一部について証拠調べの請求】
- 第303条【公判準備の結果と証拠調べの必要】
- 第304条【人的証拠の取調べ方式】
- 第304条の2【被告人の退廷】
- 第305条【証拠書類の取調べ方式】
- 第306条【証拠物の取調べ方式1】
- 第307条【証拠物の取調べ方式2】
- 第307条の2【簡易公判手続き】
- 第308条【証明力を争う権利】
- 第309条【証拠調等への異議申立て】
- 第310条【証拠調べを終わった証拠の提出】
- 第311条【被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問】
- 第312条〔訴因・罰条の追加・撤回・変更〕 【起訴状の変更】
- 第312条の2【訴因・罰条の追加・撤回・変更 2】
- 第313条【弁論の分離・併合・再開】
- 第313条の2【併合事件における弁護人選任の効力】
- 第314条【公判手続きの停止】
- 第315条【公判手続きの更新1】
- 第315条の2【公判手続きの更新2】
- 第316条【1人の裁判官のした手続きの効力】
第2節 争点及び証拠の整理手続
[編集]第1款 公判前整理手続
[編集]第1目 通則(第316条の2~第316条の12)
[編集]- 第316条の2【公判前整理手続の決定と方法】
- 第316条の3【公判前整理手続の目的】
- 第316条の4【必要的弁護】
- 第316条の5【公判前整理手続の内容】
- 第316条の6【公判前整理手続期日の決定と変更】
- 第316条の7【公判前整理手続の出席者】
- 第316条の8【弁護人の選任】
- 第316条の9【被告人の出席】
- 第316条の10【被告人の意思確認】
- 第316条の11【受命裁判官】
- 第316条の12【調書の作成】
第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13~第316条の24】
[編集]- 第316条の13【検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求】
- 第316条の14【検察官請求証拠の開示、証拠の1覧表の交付】
- 第316条の15【検察官請求証拠以外の証拠の開示】
- 第316条の16【検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明】
- 第316条の17【被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求】
- 第316条の18【被告人・弁護人請求証拠の開示】
- 第316条の19【被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明】
- 第316条の20【争点に関連する証拠開示】
- 第316条の21【検察官による証明予定事実の追加・変更】
- 第316条の22【被告人・弁護人による主張の追加・変更】
- 第316条の23【証人等の保護のための配慮】
- 第316条の24【争点及び証拠の整理結果の確認】
第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25~第316条の27】
[編集]第2款 期日間整理手続(第316条の28)
[編集]- 第316条の28【期日間整理手続の決定と進行】
第3款 公判手続の特例(第316条の29~第316条の32)
[編集]第3節 被害者参加(第316条の33~第316条の39】
[編集]- 第316条の33【被告事件の手続きへの被害者参加】
- 第316条の34【被害者参加人等の公判期日への出席】
- 第316条の35【被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務】
- 第316条の36【被害者参加人等による証人尋問】
- 第316条の37【被害者参加人等による被告人への質問】
- 第316条の38【被害者参加人等による弁論としての意見陳述】
- 第316条の39【被害者参加人等への付き添い、遮蔽の措置】
第4節 証拠 (第317条~第328条)
[編集]- 第317条【証拠裁判主義】
- 第318条【自由心証主義】
- 第319条【自白法則・補強法則】
- 第320条【伝聞法則】
- 第321条【被告人以外の者の供述書面の証拠能力】
- 第321条の2【記録媒体の証拠能力】
- 第321条の3【記録媒体の証拠能力2】
- 第322条【被告人の供述書面の証拠能力】
- 第323条【その他の書類の証拠能力】
- 第324条【伝聞供述の証拠能力】
- 第325条【供述の任意性の調査】
- 第326条【当事者の同意と書面・供述の証拠能力】
- 第327条【合意書面の証拠能力】
- 第328条【証明力を争うための証拠】
第5節 公判の裁判 (第329条~第350条)
[編集]- 第329条【管轄違いの判決】
- 第330条【管轄違いによる移送】
- 第331条【管轄違い言渡しの制限】
- 第332条【地方裁判書への移送】
- 第333条【刑の言渡し、執行猶予の言渡し】
- 第334条【刑の免除の判決】
- 第335条【有罪の判決】
- 第336条【無罪の判決】
- 第337条【免訴の判決】
- 第338条【公訴棄却の判決】
- 第339条【公訴棄却の決定】
- 第340条【公訴取消し後の再起訴】
- 第341条【被告人の陳述を聴かない判決】
- 第342条【判決の宣告】
- 第342条の2【実刑判決後保釈者の出国制限】令和7年中施行
- 第342条の3【実刑判決後保釈者の出国許可の請求】令和7年中施行
- 第342条の4【実刑判決後保釈者の出国許可】令和7年中施行
- 第342条の5【帰国等保証金】令和7年中施行
- 第342条の6【出国許可の手続き】令和7年中施行
- 第342条の7【実刑判決後保釈者の出国許可の取消し】令和7年中施行
- 第342条の8【不許可出国時の保釈の取消し等】令和7年中施行
- 第343条【拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効】
- 第343条の2【保釈等にある被告人に対する出頭命令】
- 第343条の3【拘禁刑以上の刑の宣告後の出頭命令違反に対する罰則】
- 第344条【拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈】
- 第345条【勾留状の失効】
- 第345条の2【罰金告知時の出国制限】令和7年中施行
- 第345条の3【罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用】令和7年中施行
- 第345条の4【罰金告知時の出国制限の取消】令和7年中施行
- 第346条【没収の言渡しの無い押収物】
- 第347条【押収物還付の言渡し】
- 第348条【仮納付の裁判】
- 第349条【刑の執行猶予取消しの請求】
- 第349条の2【執行猶予取消し請求に対する決定】
- 第350条【併合罪中大赦を受けない罪について刑を定める手続き】
第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
[編集]第1節 合意及び協議の手続(第350条の2~第350条の6)
[編集]- 第350条の2【合意の内容・対象犯罪】
- 第350条の3【弁護人の同意・合意内容の書面の作成】
- 第350条の4【協議の主体】
- 第350条の5【協議における供述の聴取】
- 第350条の6【司法警察官との関係】
第2節 公判手続の特例(第350条の7~第350条の9)
[編集]- 第350条の7【被告人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求】
- 第350条の8【他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1】
- 第350条の9【他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2】
第3節 合意の終了(第350条の10~第350条の12)
[編集]第4節 合意の履行の確保(第350条の13~第350条の15)
[編集]第5章 即決裁判手続
[編集]第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の16・第350条の17)
[編集]第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の18~第350条の25)
[編集]- 第350条の18【職権による公的弁護人の選任】
- 第350条の19【検察官請求証拠の開示】
- 第350条の20【弁護人に対する同意の確認】
- 第350条の21【公判期日の指定】
- 第350条の22【即決裁判手続きによる審判の決定】
- 第350条の23【必要的弁護】
- 第350条の24【公判審理の方法】
- 第350条の25【即決裁判手続きによる審判の決定の取消し】
- 第350条の26【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴】
第3節 証拠の特例(第350条の26)
[編集]- 第350条の27【伝聞証拠排斥の適用除外】
第4節 公判の裁判の特例(第350条の27・第350条の28)
[編集]第3編 上訴(第351条~第434条)
[編集]第1章 通則 (第351条~第371条)
[編集]- 第351条【上訴権者】
- 第352条【検察官・被告人以外の者の抗告権】
- 第353条【被告人のための上訴】
- 第354条【被告人のための上訴2】
- 第355条【被告人のための上訴3】
- 第356条【被告人のための上訴4】
- 第357条【一部上訴】
- 第358条【上訴提起期間】
- 第359条【上訴の放棄・取下げ】
- 第360条【上訴の放棄・取下げ2】
- 第360条の2【上訴の放棄の制限】
- 第360条の3【上訴放棄の方式】
- 第361条【上訴の放棄・取下げと再上訴】
- 第362条【在監者に関する特則2】
- 第363条【上訴権の回復2】
- 第364条【上訴権の回復3】
- 第365条【上訴権の回復4】
- 第366条【在監者に関する特則1】
- 第367条【在監者に関する特則2】
- 第368条削除
- 第369条削除
- 第370条削除
- 第371条削除
第2章 控訴 (第372条~第404条)
[編集]- 第372条【控訴のできる判決】
- 第373条【控訴提起期間】
- 第374条【控訴提起の方式】
- 第375条【第一審裁判所による控訴棄却の決定】
- 第376条【控訴趣意書】
- 第377条【絶対的控訴理由1】
- 第378条【絶対的控訴理由2】
- 第379条【訴訟手続きの法令違反】
- 第380条【法令適用の誤り】
- 第381条【量刑不当】
- 第382条【事実誤認】
- 第382条の2【量刑不当・事実誤認に関する特則】
- 第383条【再審事由等】
- 第384条【控訴申立理由の制限】
- 第385条【控訴棄却の決定1】
- 第386条【控訴棄却の決定2】
- 第387条【弁護人の資格】
- 第388条【弁論能力】
- 第389条【弁論と控訴趣意書】
- 第390条【被告人の出頭】
- 第390条の2【被告人の出頭命令】
- 第391条【弁護人不出頭等と判決】
- 第392条【調査の範囲】
- 第393条【事実の取調べ】
- 第394条【第一審の証拠の証拠能力】
- 第395条【控訴棄却1】
- 第396条【控訴棄却2】
- 第397条【原判決破棄】
- 第398条【破棄差戻し】
- 第399条【破棄移送・自判】
- 第400条【破棄差戻移送・自判】
- 第401条【共通破棄】
- 第402条【不利益変更の禁止】
- 第402条の2【被告人不出頭時の判決宣告の制限】令和7年中施行
- 第403条【公訴棄却の決定】
- 第403条の2【控訴の制限】
- 第403条の3【出国制限命令の適用除外】令和7年中施行
- 第403条の4【罰金未納時の出国制限の適用除外】令和7年中施行
- 第404条【公判に関する規定の準用】
第3章 上告 (第405条~第418条)
[編集]- 第405条【上告のできる判決、上告申立理由】
- 第406条【上告審として受理できる事件】
- 第407条【上告趣意書】
- 第408条【弁論を経ない上告棄却の判決】
- 第409条【被告人の召喚不要】
- 第410条【原判決破棄の判決1】
- 第411条【原判決破棄の判決2】
- 第412条【破棄移送】
- 第413条【破棄差戻し・移送・自判】
- 第413条の2【上告審における破棄事由の制限】
- 第414条【控訴に関する規定の準用】
- 第415条【訂正の判決】
- 第416条【訂正の判決と弁論】
- 第417条【訂正申立の棄却】
- 第418条【上告審判決の確定の時期】
第4章 抗告 (第419条~第434条)
[編集]- 第419条【抗告のできる決定】
- 第420条【判決前の決定に対する抗告】
- 第421条【通常抗告の時期】
- 第422条【即時抗告の提起期間】
- 第423条【抗告の手続き】
- 第424条【通常抗告と執行停止】
- 第425条【即時抗告と執行停止】
- 第426条【抗告に対する決定】
- 第427条【再抗告の禁止】
- 第428条【高裁の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申し立て】
- 第429条【準抗告1】
- 第430条【準抗告2】
- 第431条【準抗告の手続き】
- 第432条【抗告に関する規定の準用】
- 第433条【特別抗告】
- 第434条【抗告に関する規定の準用】
第4編 再審(第435条 - 第453条)
[編集]- 第435条【再審請求の理由】
- 第436条【再審請求の理由2】
- 第437条【確定判決に代わる証明】
- 第438条【再審請求の管轄】
- 第439条【再審請求権者】
- 第440条【弁護人の選任】
- 第441条【再審請求の時期】
- 第442条【再審請求と執行停止】
- 第443条【再審請求の取下げ】
- 第444条【在監者に関する特則】
- 第445条【事実の取調べ】
- 第446条【請求棄却の決定1】
- 第447条【請求棄却の決定2】
- 第448条【再審開始の決定】
- 第449条【再審請求の競合】
- 第450条【即時抗告】
- 第451条【再審の審判】
- 第452条【不利益変更の禁止】
- 第453条【無罪判決の公示】
第5編 非常上告(第454条 - 第460条)
[編集]- 第454条【非常上告理由】
- 第455条【申立の方式】
- 第456条【公判期日における陳述】
- 第457条【棄却の判決】
- 第458条【破棄の判決】
- 第459条【判決の効力】
- 第460条【調査の範囲・事実の取調べ】
第6編 略式手続(第461条 - 第470条)
[編集]- 第461条【略式命令】
- 第461条の2【略式手続きの説明と異議】
- 第462条【略式命令請求の方式】
- 第462条の2【合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し】
- 第463条【略式命令の回避】
- 第463条の2【公訴提起の失効】
- 第464条【略式命令の方式】
- 第465条【正式裁判の請求】
- 第466条【正式裁判請求の取下げ】
- 第467条【上訴に関する規定の準用】
- 第468条【正式裁判請求に対する判断】
- 第469条【略式命令の失効】
- 第470条【略式命令の効力】
第7編 裁判の執行(第471条 - 第516条)
[編集]第1章 裁判の執行の手続(第471条 - 第506条)
[編集]- 第471条【裁判の執行力】
- 第472条【執行の指揮】
- 第473条【執行指揮の方式】
- 第474条【刑の執行の順序】
- 第475条【死刑の執行1】
- 第476条【死刑の執行2】
- 第477条【死刑執行と立会い】
- 第478条【執行始末書】
- 第479条【死刑執行の停止】
- 第479条の2【出頭命令の停止】令和7年中施行
- 第480条【自由刑の必要的執行停止】
- 第481条【自由刑の執行停止後の措置】
- 第482条【自由刑の裁量的執行停止】
- 第483条【訴訟費用負担の裁判の執行停止】
- 第483条の2【出国制限に関する読替】令和7年中施行
- 第484条【執行のための呼び出し】
- 第484条の2【呼び出し不応時の罰則】
- 第485条【収容状の発付】
- 第485条の2【収容状の即時発付】令和7年中施行
- 第486条【検事長に対する収監請求】
- 第487条【収容状の方式】
- 第488条【収容状の効力】
- 第489条【収容状の執行】
- 第489条の2【位置測定端末装着の使用】令和10年中施行
- 第490条【財産刑等の執行】
- 第491条【相続財産に対する執行】
- 第492条【合併後の法人に対する執行】
- 第492条の2【出頭命令の停止】令和7年中施行
- 第493条【仮納付の執行の調整】
- 第494条【仮納付の執行と本刑の執行】
- 第494条の2【罰金未納者出国制限】令和7年中施行
- 第494条の3【罰金未納者出国制限命令】令和7年中施行
- 第494条の4【罰金未納者出国制限の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用】令和7年中施行
- 第494条の5【出国防止のための拘置】令和7年中施行
- 第494条の6【出国防止のための拘置の手続き】令和7年中施行
- 第494条の7【拘置状の発行】令和7年中施行
- 第494条の8【拘置の通知】令和7年中施行
- 第494条の9【拘置の執行停止終了時の不出頭罪】令和7年中施行
- 第494条の10【拘置執行停止時の制限住居離脱罪】令和7年中施行
- 第494条の11【拘置の執行停止取消時の不出頭罪】令和7年中施行
- 第494条の12【拘置のための出頭命令】令和7年中施行
- 第494条の13【拘置日数の本刑への算入】令和7年中施行
- 第494条の14【拘置の決定及び拘置状の失効】令和7年中施行
- 第495条【未決勾留日数の法定通算】
- 第496条【没収物の処分】
- 第497条【没収物の交付】
- 第498条【偽造・変造部分の表示】
- 第498条の2【不正に作られた電磁的記録等の処分】
- 第499条【還付不能公告】
- 第499条の2【電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い】
- 第500条【訴訟費用執行免除の申立】
- 第500条の2【訴訟費用の予納】
- 第500条の3【訴訟費用の裁判の執行】
- 第500条の4【予納金の返還】
- 第501条【裁判の解釈を求める申立】
- 第502条【執行に関する異議の申立】
- 第503条【免除等の申立の取下げ】
- 第504条【即時抗告】
- 第505条【労役場留置の執行】
- 第506条【執行費用の負担】
第2章 裁判の執行に関する調査(第507条 - 第516条)
[編集]- 第507条【裁判の執行に関する調査】
- 第508条〔検察官等の報告請求〕【公務所等への照会】
- 第509条【裁判の執行に関する捜査】
- 第510条【裁判の執行に関する捜査2】
- 第511条【裁判の執行に関する捜査3】
- 第512条【裁判の執行に関する捜査4】
- 第513条【裁判の執行に関する捜査5】
- 第514条【裁判の執行に関する捜査6】
- 第515条【裁判の執行に関する捜査7】
- 第516条【裁判の執行に関する捜査8】
刑事訴訟法規則
[編集]関連項目(全体構造)
[編集]第1編 総則
[編集]第1章 裁判所の管轄
[編集]第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
[編集]第3章 訴訟能力
[編集]第4章 弁護及び補佐
[編集]第5章 裁判
[編集]第6章 書類及び送達
[編集]第7章 期間
[編集]第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留
[編集]第9章 押収及び捜索
[編集]第10章 検証
[編集]第11章 証人尋問
[編集]第12章 鑑定
[編集]第13章 通訳及び翻訳
[編集]第14章 証拠保全
[編集]第15章 訴訟費用
[編集]第16章 費用の補償
[編集]第2編 第一審
[編集]第1章 捜査)
[編集]第2章 公訴
[編集]第3章 公判
[編集]第1節 公判準備及び公判手続
[編集]第2節 争点及び証拠の整理手続
[編集]第1款 公判前整理手続
[編集]- 第1目 通則
- 第2目 争点及び証拠の整理
- 第3目 証拠開示に関する裁定
第2款 期日間整理手続
[編集]第3款 公判手続の特例
[編集]第3節 被害者参加
[編集]第4節 証拠
[編集]第5節 公判の裁判
[編集]第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
[編集]第1節 合意及び協議の手続
[編集]第2節 公判手続の特例
[編集]第3節 合意の終了
[編集]第4節 合意の履行の確保
[編集]第5章 即決裁判手続
[編集]第1節 即決裁判手続の申立て
[編集]第2節 公判準備及び公判手続の特例
[編集]第3節 証拠の特例
[編集]第4節 公判の裁判の特例
[編集]第3編 上訴
[編集]第1章 通則
[編集]第2章 控訴
[編集]第3章 上告
[編集]第4章 抗告
[編集]第4編 再審
[編集]第5編 非常上告
[編集]第6編 略式手続
[編集]第7編 裁判の執行
[編集]外部リンク
[編集]- 刑事訴訟法(法令データ提供システム】