出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働安全衛生法 (前)(次)
- 第44条の3
- 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
- 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
このページ「
労働安全衛生法第44条の3」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。