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医師法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール医師法

条文

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第20条  
  1. 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

解説

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参照条文

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