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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール医師法
医師法(最終改正:令和5年法律第63号)の逐条解説書。
- 第1条【医師の使命】
- 第1条の2【国、都道府県、病院等の連携・協力義務】
- 第2条【免許の取得】
- 第3条【未成年者不許可】
- 第4条【欠格事由】
- 第5条【登録】
- 第6条
- 第6条の2
- 第7条
- 第7条の2
- 第7条の3
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
第13条削除
第14条削除
- 第15条
- 第16条
第4章 研修(第16条の2~第16条の11)
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第1節 臨床研修(第16条の2~第24条の8)
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- 第16条の2
- 第16条の3
- 第16条の4
- 第16条の5
- 第16条の6
- 第16条の7
- 第16条の8
第1節 臨床研修(第16条の9~第24条の11)
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- 第16条の9
- 第16条の10
- 第16条の11
- 第17条
- 第18条【名称独占資格】
- 第19条【応招義務】
- 第20条【無診察治療の禁止義務】
- 第21条【異状死体の届出義務】
- 第22条
- 第23条【療養の方法等の指導】
- 第24条【診療録】
- 第24条の2【厚生労働大臣による指示】
第6章 医師試験委員(第25条~第30条の3)
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第25条削除
第26条削除
- 第27条
第28条削除
第29条削除
- 第30条
- 第30条の2
- 第30条の3
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第33条の2
- 第33条の3
- 第33条の4
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
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