商業登記規則第71条
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](電子公告に関する登記)
- 第71条
- 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第二十七号 及び銀行法 (昭和56年法律第59号)第57条の4 各号(株式会社日本政策投資銀行法 (平成19年法律第85号)第10条第1項 において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法 (平成19年法律第74号)第68条 に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
解説
[編集]- 法第911条(株式会社の設立の登記)
参照条文
[編集]判例
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