コンメンタール商業登記規則
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商業登記規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。
第1章 登記簿等 (第1条~第34条)
[編集]- 第1条(登記簿の編成)
- 第2条(閉鎖登記記録)
- 第3条(登記簿と同一の記録の備付け)
- 第4条(受付番号)
- 第5条(印鑑に係る記録等の備付け)
- 第6条(印鑑に係る記録と同一の記録の備付け)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(印鑑の提出等)
- 第9条の2(資格喪失の場合等の印鑑に係る記録の処理)
- 第9条の3(改印等の請求)
- 第9条の4(印鑑カードの交付の請求等)
- 第9条の5(印鑑カードの交付等)
- 第9条の6(代理人による申請)
- 第10条(申請書類つづり込み帳)
- 第11条(管轄転属の場合の措置)
- 第12条 削除
- 第13条(非常持出)
- 第14条(裁判所への書類の送付)
- 第15条(登記簿の滅失の場合)
- 第16条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
- 第17条(帳簿又は書類の廃棄)
- 第18条(登記事項証明書等の請求の通則)
- 第19条(登記事項証明書の請求)
- 第20条(登記事項要約書の請求)
- 第21条(附属書類の閲覧請求)
- 第22条(印鑑の証明の請求)
- 第23条 削除
- 第24条 削除
- 第25条 削除
- 第26条 削除
- 第27条(代理人による請求)
- 第28条(手数料等の納付)
- 第29条(申請書の処理等)
- 第30条(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
- 第31条(登記事項要約書の記載事項等)
- 第32条(閲覧)
- 第32条の2(印鑑の証明)
- 第33条(登記事項証明書等の交付の記録)
- 第33条の2(電子証明書に係る証明の期間)
- 第33条の3(電子証明書による証明に適しない事項)
- 第33条の4(電子署名の方法)
- 第33条の5(証明する登記事項)
- 第33条の6(電子証明書による証明の請求)
- 第33条の7(申請書の処理等)
- 第33条の8(電子証明書)
- 第33条の9(電子証明書ファイル)
- 第33条の10(電子証明書の使用の廃止の届出)
- 第33条の11(証明事項の軽微な変更)
- 第33条の12(電子認証登記所への通知等)
- 第33条の13(電子証明書の使用の休止の届出等)
- 第33条の14(識別符号の変更)
- 第33条の15(電子証明書に係る証明)
- 第33条の16(証明が相当でない場合の措置)
- 第33条の17(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
- 第33条の18(準用規定)
- 第34条(帳簿等の保存期間)
第2章 登記手続
[編集]第1節 通則 (第35条~第49条)
[編集]- 第35条(申請書の記載等)
- 第36条(電磁的記録の構造等)
- 第36条の2(登記事項証明書等の有効期間)
- 第37条(数個の同時申請)
- 第38条(申請書の調査)
- 第38条の2(受領証の送付)
- 第38条の3(登記官による本人確認)
- 第39条(登記の方法)
- 第40条(嘱託による登記)
- 第41条(変更の登記)
- 第42条(行政区画等の変更)
- 第43条(登記記録の閉鎖)
- 第44条(登記事項の閉鎖)
- 第45条(登記記録の復活)
- 第46条
- 第47条
- 第48条(記載の文字)
- 第49条(添付書類の還付)
第2節 商号の登記 (第50条~第54条)
[編集]第3節 未成年者及び後見人の登記 (第55条)
[編集]第4節 支配人の登記 (第56条~第60条)
[編集]第5節 株式会社の登記 (第61条~第81条)
[編集]- 第61条(添付書面)
- 第62条(支店の所在地における登記)
- 第63条
- 第64条
- 第65条(本店移転の登記)
- 第66条(株主総会の決議の不存在等の登記)
- 第67条(代表取締役等の登記)
- 第68条(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
- 第69条(発行する株式の内容等の登記)
- 第70条(新株発行の無効等の登記)
- 第71条(電子公告に関する登記)
- 第72条(解散等の登記)
- 第73条(継続の登記)
- 第74条(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
- 第75条(特別清算に関する登記)
- 第76条(組織変更の登記)
- 第77条(合併の登記)
- 第78条(会社分割の登記)
- 第79条(株式交換又は株式移転の登記)
- 第80条(登記記録の閉鎖等)
- 第81条
第6節 合名会社の登記 (第82条~第89条)
[編集]- 第82条(添付書面)
- 第83条(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)
- 第84条(社員の職務執行停止等の登記)
- 第85条(継続の登記)
- 第86条(清算人の登記)
- 第87条(清算人の職務執行停止等の登記)
- 第88条(持分会社の種類の変更の登記)
- 第89条(準用規定)
第7節 合資会社の登記 (第90条)
[編集]第8節 合同会社の登記 (第91条~第92条)
[編集]第9節 外国会社の登記 (第93条~第97条)
[編集]第10節 登記の更正及び抹消 (第98条~第100条)
[編集]第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例 (第101条~第108条)
[編集]- 第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)
- 第102条(登記申請の方法)
- 第103条(添付書面の特則)
- 第104条(申請書類つづり込み帳の特則)
- 第105条(他の登記所を経由してする登記の申請に関する特則)
- 第106条(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
- 第107条(登記事項証明書等の送付の請求の方法)
- 第108条(氏名等を明らかにする措置)
第4章 雑則 (第109条~第118条)
[編集]- 第109条(法務局長等の命令による登記の方法)
- 第110条(合併又は会社分割による登記の申請書の記載)
- 第111条(管財人等による登記の添付書面)
- 第112条(民事再生に関する登記)
- 第113条(会社更生に関する登記)
- 第114条(承認援助手続に関する登記)
- 第115条(保険管理人に関する登記)
- 第116条(金融整理管財人に関する登記)
- 第117条(破産に関する登記)
- 第118条(過料事件の通知)
外部リンク
[編集]- 商業登記規則(法令データ提供システム フレーム版)