商法第684条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第3編 海商 (コンメンタール商法)>商法第684条
条文
[編集](定義)
- 第684条
- この編(第747条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
改正経緯
[編集]2018年改正により、以下の条文から改正。
- 本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ謂フ
- 本編ノ規定ハ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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