国民年金法施行規則第7条
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条文
[編集](氏名変更の届出)
- 第7条
- 法第12条第1項 の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
- 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
- 二 住所
- 三 基礎年金番号
- 法第12条第5項 の規定による第三号 被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
- 二 住所
- 三 基礎年金番号
- 四 配偶者の氏名
- 五 配偶者の基礎年金番号
解説
[編集]- 法第12条(届出)
参照条文
[編集]- [[]]()