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コンメンタール>国民年金法 (前)(次)
(準用規定)
- 第127条の2
- 第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
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