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国民年金法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)第31条

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国民年金法)(

条文

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(施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)

第31条  
  1. 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第十五条及び第十八条並びに国民年金法第三章第二節、同章第五節第一款及び第二款並びに同法第三十七条第四号、附則第九条の二及び附則第九条の三の規定を適用せず、旧国民年金法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
  2. 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十九条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

解説

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参照条文

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