国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第1条
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条文
[編集](目的)
- 第1条
- この法律は、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定め、もって子の利益に資することを目的とする。
翻訳
[編集](Purpose)[1]
- Article 1
- The purpose of this Act is, in order to ensure proper implementation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (hereinafter referred to as "Convention") which sets forth the return of a child to the State where the child held their habitual residence, etc. in the case of their wrongful removal or retention, to designate a Central Authority in Japan and to stipulate its authority, etc., as well as to provide for necessary court procedures, etc. for promptly returning a child to the State where the child held their habitual residence, and thereby promote the interests of children.
解説
[編集]本条は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」の趣旨について規定している。
すなわち、本法は、国境を越えた子の不法な連れ去りや不法な留置がされた場合において、日本においてハーグ条約の的確な実施を確保するため、(1)日本における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、(2)子を常居所地国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定め、もって子の利益に資することを目的としている。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
参考文献
[編集]外部リンク
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