土地区画整理法第1条

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条文[編集]

(この法律の目的)

第1条
  1. この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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