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法学>公法>コンメンタール土地区画整理法>土地区画整理法第1条(前)(次)
(この法律の目的)
- 第1条
- この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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