建設業法施行規則第19条の7
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法学>コンメンタール>民事法>コンメンタール建設業法施行規則
条文
[編集](経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
- 第19条の7
- 法第27条の26第2項 の国土交通省令で定める事項は、第19条の3第1項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
- 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。
解説
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(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
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