建設業法施行規則第19条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール建設業法施行規則

条文[編集]

(経営規模等評価申請書の添付書類)

第19条の8
  1. 法第27条の26第3項 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。
  2. 法第6条第1項 又は第11条第2項 (法第17条 において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
施行規則第19条の7
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第19条の9
(経営規模等評価の結果の通知)


このページ「建設業法施行規則第19条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。