恩赦法第13条
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条文
[編集](恩赦状の下付)
- 第13条
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
- (昭和22年12月17日法律第195号[1]、昭和24年5月31日法律第143号[2]、昭和27年7月31日法律第268号[3]改正)
改正前
[編集]昭和22年3月27日法律第20号
[編集]- 第13条
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、司法大臣は、検察官に特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を送付し、これを本人に下付させなければならない。
翻訳
[編集](Issuance of Certificates of Pardon)[4]
- Article 13
- When a special pardon, the commutation of a specific person's sentence, an exemption from the execution of a sentence, or the restoration of a specific person's rights is granted, the Minister of Justice must issue that person a certificate of that special pardon, commutation of sentence, exemption from the execution of the sentence, or restoration of rights.
旧恩赦令
[編集]- 第17条[5]
- 特赦、減刑又ハ復権ノ裁可アリタルトキハ司法大臣ハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ニ特赦状、減刑状又ハ復権状ヲ送付シ之ヲ本人ニ下付セシムヘシ
解説
[編集]本条は、恩赦状(特赦状・減刑状・刑の執行の免除状・復権状)の下付について規定している。
すなわち、特赦・特定の者に対する減刑・刑の執行の免除・特定の者に対する復権について天皇の認証があれば、内閣総理大臣より法務大臣にその旨の指令があり、法務大臣は中央更生保護審査会をして有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に恩赦状を送付させ、恩赦状の送付を受けた検察官は本人または上申をした者に交付しなければならない。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第百九十五号(昭二二・一二・一七)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “法律第百四十三号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月8日閲覧。
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