恩赦法
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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号、最終改正:令和7年法律第39号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、法務省が運営する日本法令外国語訳データベースシステムを参考に各条に見出しを附している[1]。
条文
[編集]本則
[編集]- 第1条【恩赦の種類】
- 第2条【大赦】
- 第3条【大赦の効力】
- 第4条【特赦】
- 第5条【特赦の効力】
- 第6条【減刑】
- 第7条【減刑の効力】
- 第8条【刑の執行の免除】
- 第9条【復権】
- 第10条【復権の効力】
- 第11条【恩赦と既成の効果】
- 第12条【特定の者に対する恩赦】
- 第13条【恩赦状の下付】
- 第14条【判決原本への附記】
- 第15条【命令への委任】
附則
[編集]- この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
- 監獄法の一部を次のように改正する。
- 第64条中「裁可状」を「特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状」に改める。
