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恩赦法

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法学コンメンタール>コンメンタール恩赦法

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号、最終改正:令和7年法律第39号)の逐条解説書。

本来の法文には見出しが附されていないが、法務省が運営する日本法令外国語訳データベースシステムを参考に各条に見出しを附している[1]

条文

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本則

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第1条【恩赦の種類】
第2条【大赦】
第3条【大赦の効力】
第4条【特赦】
第5条【特赦の効力】
第6条【減刑】
第7条【減刑の効力】
第8条【刑の執行の免除】
第9条【復権】
第10条【復権の効力】
第11条【恩赦と既成の効果】
第12条【特定の者に対する恩赦】
第13条【恩赦状の下付】
第14条【判決原本への附記】
第15条【命令への委任】

附則

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  1. この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
  2. 監獄法の一部を次のように改正する。
    第64条中「裁可状」を「特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状」に改める。

下位法令

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外部リンク

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月4日閲覧。
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