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恩赦法第14条

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条文

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(判決原本への附記)

第14条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。

翻訳

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(Adding Supplementary Notes to the Original Copy of a Judgment)[1]

Article 14
When a general pardon, special pardon, commutation of sentence, exemption from the execution of a sentence, or restoration of rights is granted, the public prosecutor must add a supplementary note to that effect in the original copy of the judgment.

旧恩赦令

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第18条[2]
大赦、特赦、減刑又ハ復権アリタルトキハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ハ判決ノ原本ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ

解説

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本条は、恩赦の対象となった罪の判決は、恩赦によって効力に変更を来すこととなるため、検察官は判決原本にその旨を附記しなければならないことを規定している。

脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月8日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月8日閲覧。
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前条:
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(恩赦状の下付)
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