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恩赦法第15条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第15条

条文

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(命令への委任)

第15条
この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。
(昭和24年5月31日法律第143号追加[1]、平成11年12月22日法律第160号改正[2]

改正前

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昭和24年5月31日法律第143号

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第15条
この法律の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

翻訳

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(Delegation of Authority to Ministerial Order)[3]

Article 15
Ministry of Justice Order provides the necessary matters in connection with this Act coming into effect.

解説

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本条は、恩赦法の運用について必要となる細目的規定を、法務省令である恩赦法施行規則によって定めていることを明らかにするために規定されている。

脚注

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  1. ^ 法律第百四十三号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  2. ^ 法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  3. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月8日閲覧。
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