出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール意匠登録令>コンメンタール意匠登録令施行規則
意匠登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。
- 第1条(意匠登録原簿の調製方法)
- 第1条の2(意匠原簿の様式等)
- 第2条(附属書類)
- 第3条(意匠登録原簿の記録)
- 第4条(意匠権の設定の登録の方法)
- 第5条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
- 第5条の2(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
- 第5条の3(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
- 第6条(特許登録令施行規則 の準用)
このページ「
意匠登録令施行規則」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。