憲法訴訟
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憲法訴訟(違憲審査)の性格
[編集]違憲審査の対象
[編集]国家行為の形式
[編集]統治行為論
[編集]- 「憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきではなく、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為(統治行為、政治問題)の如きは、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治責任を負う政府、国会等の判断に任され、最終的には国民の政治判断に委ねられている[1]」ため司法判断を回避するという論理。
統治行為であるか否かの判断
[編集]- 学説はさまざまであるが、概ね、以下の区分がなされる。
- 政治部門(国会、内閣)に閉じた行為
- 国会・内閣の組織運営に関する基本事項
- 例.議院による議員の懲罰、議院の議事手続
- 政治部門の相互作用に関する事項
- 例.衆議院の解散
- 政治部門の政治的・裁量的判断に委ねられた事項
- 例.国務大臣の任免、国務大臣の訴追に関する内閣総理大臣の同意
- 国会・内閣の組織運営に関する基本事項
- 国家全体の運命に関する重要事項
- 外交や国防問題
- 多額の予算を割り当てた政策
- 政治部門(国会、内閣)に閉じた行為
- これらのうち、1.に関する事項は基本的に政治部門における自律の問題であって(1.-2.も議院内閣制においては一体のものと解される)、殊更に「統治行為」として弁別し司法の謙抑性を言うまでもないことである。統治行為論の主眼は、2.に属する行為についてどの水準で「政治問題」か否かを線引きするところにある。
立法手続き
[編集]違憲審査の技術
[編集]憲法判断の回避
[編集]主張適格
[編集]合憲限定解釈
[編集]適用違憲
[編集]一部の意味の違憲
[編集]立法の不作為
[編集]特殊な違憲判断
[編集]合理的期間論
[編集]事情判決の法理
[編集]- 行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には、処分又は裁決が違法であることを宣言したうえで取り消し請求を棄却できるといういわゆる「事情判決」の制度が行政事件訴訟法第31条に定められている。
- 最高裁判所は、これを「一般的な法の基本原則」として、衆議院選挙区一票の格差に関する昭和51年04月14日において、選挙区における一票の格差が違憲状態であることを宣言した上で、総選挙自身の取り消し請求については棄却した。
- なお、「違憲状態であること」により、損害が発生している場合にその損害賠償請求権を否定するものではない。
将来効・不遡及効果
[編集]合憲判決の方法
[編集]黙示的合憲判断
[編集]合憲判断の範囲
[編集]憲法判例の変更
[編集]違憲判決の効果
[編集]脚注
[編集]- ^ 内閣総理大臣による衆議院解散の効力に関する裁判所の審査権限に関して判断した最高裁昭和35年6月8日判決を引用する名古屋高等裁判所昭和62年3月25日判決より。