行政事件訴訟法第31条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(特別の事情による請求の棄却)
- 第31条
- 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
- 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
- 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 土地改良事業施行認可処分取消(最高裁判例 平成4年01月24日)行政事件訴訟法第9条,土地改良法第96条の2第1項
- 町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
|
|