手形法第53条
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条文
[編集]- 第53条
- 左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
- 一 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間
- 二 引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間
- 三 無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間
- 振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 裏書ニ呈示期間ノ記載アルトキハ其ノ裏書人ニ限リ之ヲ援用スルコトヲ得
解説
[編集]- 左の期間が経過したときは、所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその権利を失う。但し、引受人に対しては、この限りでない。
- 一 一覧払又は一覧後定期払の為替手形の呈示期間
- 二 引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成期間
- 三 無費用償還文句がある場合における支払の為の呈示期間
- 振出人の記載した期間内に引受のための呈示をしないときは、所持人は、支払拒絶及び引受拒絶による遡求権を失う。但し、その記載の文言によって振出人が引受の担保義務のみを免れる意思を有することを知ることができるときは、この限りでない。
- 裏書に呈示期間の記載があるときは、その裏書人に限りこれを援用することができる。
判例
[編集]参照条文
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