コンメンタール手形法
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手形法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第七八号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
条文へのリンク
[編集]第1編 為替手形ノ振出及方式 (第1条~第74条)
[編集]第1章 為替手形ノ振出及方式 (第1条~第10条)
[編集]- 第1条【手形要件】
- 第2条【手形要件の欠缺】
- 第3条【自己指図手形・自己宛手形・委託手形】
- 第4条【第三者方払いの記載】
- 第5条【利息の約定】
- 第6条【手形金額記載の差異】
- 第7条【手形行為独立の原則】
- 第8条【手形行為の無権代理】
- 第9条【振出人の責任】
- 第10条【白地手形】
第2章 裏書 (第11条~第20条)
[編集]- 第11条【当然の指図証券性】
- 第12条【裏書の要件】
- 第13条【裏書の方式】
- 第14条【裏書の権利移転的能力】
- 第15条【裏書の担保的能力】
- 第16条【裏書の資格授与的効力、手形の善意取得】
- 第17条【人的抗弁の切断】
- 第18条【取立委任裏書】
- 第19条【質入裏書】
- 第20条【期限後裏書】
第3章 引受 (第21条~第29条)
[編集]- 第21条【引受の呈示の自由】
- 第22条【引受呈示の命令・禁止】
- 第23条【一覧後定期払手形の呈示期間】
- 第24条【猶予期間】
- 第25条【引受の方式】
- 第26条【不単純引受】
- 第27条【第三者方払いの記載】
- 第28条【引受の効力】
- 第29条【引受の抹消】
第4章 保証 (第30条~第32条)
[編集]第5章 満期 (第33条~第37条)
[編集]第6章 支払 (第38条~第42条)
[編集]第7章 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求 (第43条~第54条)
[編集]- 第43条【遡求の実質的要件】
- 第44条【遡求の形式的要件】
- 第45条【遡求の通知】
- 第46条【拒絶証書作成免除】
- 第47条【手形義務者の合同責任】
- 第48条【遡求金額】
- 第49条【再遡求金額】
- 第50条【遡求義務者の権利】
- 第51条【一部引受の場合の遡求】
- 第52条【戻手形による遡求】
- 第53条【手形欠缺による遡求権の喪失】
- 第54条【不可抗力と期間の伸長】
第8章 参加
[編集]第1節 通則 (第55条)
[編集]- 第55条【参加の当事者・通知】
第2節 参加引受 (第56条~第58条)
[編集]第3節 参加支払 (第59条~第63条)
[編集]第9章 複本及謄本
[編集]第1節 複本 (第64条~第66条)
[編集]第2節 謄本 (第67条~第68条)
[編集]第10章 変造 (第69条)
[編集]- 第69条【変造と手形行為者の責任】
第11章 時効 (第70条~第71条)
[編集]第12章 通則 (第72条~第94条)
[編集]第2編 約束手形 (第75条~第78条)
[編集]附則 (第79条~第94条)
[編集]- 第79条【試行期日】
- 第80条【旧法の廃止】
- 第81条【本法施行前に振り出した手形】
- 第82条【署名】
- 第83条【手形交換所の指定】
- 第84条【拒絶証書に関する事項】
- 第85条【利得償還請求権】
- 第86条【消滅時効の完成猶予及び更新】
- 第87条【休日の意義】
- 第88条【手形行為能力の準拠法】
- 第89条【手形行為の方式に関する準拠法】
- 第90条【手形行為の効力に関する準拠法】
- 第91条【原因債権の取得に関する準拠法】
- 第92条【一部引受・一部支払の許否に関する準拠法】
- 第93条【権利の行使・保全の要件に関する準拠法】
- 第94条【手形の喪失・盗難の場合の手続に関する準拠法】
外部リンク
[編集]- 手形法(法令データ提供システム)