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日本国憲法第46条

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条文

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【参議院議員の任期】

第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第46条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第45条
【衆議院議員の任期】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第47条
【選挙に関する事項の法定】
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