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日本国憲法第46条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【参議院議員の任期】
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第46条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第45条
【衆議院議員の任期】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第47条
【選挙に関する事項の法定】
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日本国憲法第46条
」は、
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:
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