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日本国憲法第88条

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条文

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【皇室財産・皇室費用】

第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第88条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第87条
【予備費】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第89条
【公の財産の支出・利用提供の制限】
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