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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(最終改正:平成二〇年四月二三日法務省令第三一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)

第2章 処遇の基準(第3条~第18条)

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第3条(処遇規程及び保護の実施)
第4条(処遇の一般原則)
第5条(秘密の保持)
第6条(関係機関等との連携)
第7条(保護の開始)
第8条(居室の指定)
第9条(食事)
第10条(清潔の保持)
第11条(健康の管理)
第12条(レクリエーション)
第13条(作業及び作業賃金)
第14条(金品の保管)
第15条(金品の給与及び貸与)
第16条(感染症発生時の処置)
第17条(災害予防の訓練)
第18条(費用の徴収の制限)

第3章 規模及び構造の基準(第19条~第26条)

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第19条(施設の合目的性)
第20条(事務室及び相談室)
第21条(居室、食堂等)
第22条(静養室)
第23条(集会室及びレクリエーションの設備)
第24条(宿直室及び職員宿舎の設置)
第25条(施設の安全)
第26条(作業の設備)

第4章 幹部職員(第27条~第30条)

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第27条(幹部職員の配置)
第28条(幹部職員の一般的要件)
第29条(施設長の資格又は経験)
第30条(補導主任の資格又は経験)
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