検閲と事前抑制の禁止
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意義
[編集]憲法上の根拠は、21条に求められる。
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
検閲の禁止
[編集]憲法21条2項は、検閲を絶対的に禁止するとしている。しかし、具体的に何が「検閲」にあたるかは必ずしも明らかではない。
この点について「検閲」の判断枠組を提示したのが税関検査事件(最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)であった。同事件判決で最高裁は「検閲」を次のように定義する。
- 行政権が主体であること
- 思想統制であること
- 網羅的・一般的な禁止であること
- 事前規制であること(発表前の審査、禁止)
税関検査事件で問題になったのは、税関で海外からのわいせつな図画の持ち込みを検査し、規制しているという制度である。最高裁は「検閲」の上記定義に基づき、税関検査はわいせつ物の規制であり、思想内容の規制ではないこと、また、表現者は海外で発表の機会を既に与えられているから、輸入を禁止しても事前抑制にあたらないこと、等を理由として税関検査は21条2項に反しないとしている。
事前抑制
[編集]もっとも、ある制度が検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制は絶対的に禁止されるものではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないかを審査する必要があるとされている。
この点につき、事前抑制の合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)であった。同事件判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。
- 事前抑制は、表現の自由に対する強度の規制であるから、原則として許されない。
- また、本件の場合は公職選挙の候補者に関する言論であり、公益性が高い。
- ただし、名誉毀損が問題になる場合は表現の自由(21条1項)と人格権(13条)が衝突しており、利益衡量が必要である。
- そこで、以下の要件で例外的に事前抑制が許容される。
- 表現内容が真実ではなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的でないことが明白であること
- 被害者が重大で回復不能な被害を蒙るおそれがあること
- 手続上、出版者側に口頭弁論等で真実性の証明の機会を与えていること
以上の判断基準に則り、北方ジャーナル事件では出版物の事前差止めは21条1項にも反しない、とした。