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民事保全法第25条

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条文

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(仮処分解放金)

第25条  
  1. 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
  2. 第22条第2項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第24条
(仮処分の方法)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第2款 仮差押命令
次条:
民事保全法第25条の2
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)


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