コンテンツにスキップ

民事保全法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(原状回復の裁判)

第33条
仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第一項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、債権者に対し、債務者が引き渡し、若しくは明け渡した物の返還、債務者が支払った金銭の返還又は債権者が使用若しくは保管をしている物の返還を命ずることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第32条
(保全異議の申立てについての決定)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第34条
(保全命令を取り消す決定の効力)


このページ「民事保全法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。