コンテンツにスキップ

民事保全法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(保全異議の申立てについての決定)

第32条
  1. 裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。
  2. 裁判所は、前項の決定において、相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること又は第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てることを保全執行の実施又は続行の条件とする旨を定めることができる。
  3. 裁判所は、第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
  4. 第16条本文及び第17条の規定は、第1項の決定について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第31条
(審理の終結)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第33条
(原状回復の裁判)


このページ「民事保全法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。