民事再生法第52条
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条文
[編集](取戻権)
- 第52条
- 再生手続の開始は、再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
- 破産法第63条及び第64条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項 中「破産手続開始の決定」とあるのは「再生手続開始の決定」と、同項ただし書及び同法第64条 中「破産管財人」とあるのは「再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)」と、同法第63条第2項 中「第53条第1項及び第2項 」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前2項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と読み替えるものとする。
解説
[編集]取戻権 - そもそも再生債務者に属しない財産を再生債務者の保有財産から除く権利
- 特別の取戻権;運送中の物品の売主の取戻権/問屋の取戻権
- 破産法第63条
- 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
- 前項の規定は、第53条第1項及び第2項の規定の適用を妨げない。
- 破産法第53条(双務契約)
- 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
- 破産法第53条(双務契約)
- 第1項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。
- 読み替え後
- 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について再生手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
- 前項の規定は、民事再生法第49条第1項及び第2項の規定の適用を妨げない。
- 前2項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、第1項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。
- 破産法第63条
- 代償的取戻権
- 破産法第64条
- 破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
- 前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。
- 読み替え後
- 再生債務者が再生手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
- 前項の場合において、再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。
- 破産法第64条
参照条文
[編集]取戻権
判例
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