破産法第53条

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条文[編集]

(双務契約)

第53条  
  1. 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  2. 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
  3. 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条 前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項 前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

解説[編集]

  • 民法第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
  • 同法第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)

参照条文[編集]

判例[編集]

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