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民事執行法第167条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(裁判所書記官の執行処分の効力等)

第167条の4
  1. 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
  2. 前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
  3. 第10条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。

解説

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準用条項
第10条(執行抗告)第6項前段及び第9項

参照条文

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前条:
民事執行法第167条の3
(少額訴訟債権執行の開始等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の5
(差押処分)
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