コンメンタール民事執行法
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法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法>コンメンタール民事保全法
民事執行法(昭和54年法律第4号 最終改正:令和6年)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第21条)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(執行機関)
- 第3条(執行裁判所)
- 第4条(任意的口頭弁論)
- 第5条(審尋)
- 第6条(執行官等の職務の執行の確保)
- 第7条(立会人)
- 第8条(休日又は夜間の執行)
- 第9条(身分証明書等の携帯)
- 第10条(執行抗告)
- 第11条(執行異議)
- 第12条(取消決定等に対する執行抗告)
- 第13条(代理人)
- 第14条(費用の予納等)
- 第15条(担保の提供)
- 第15条の2(期日の呼出しの特例)
- 第16条(送達の特例)
- 第17条(民事執行の事件の記録の閲覧等)(非電磁的事件記録の閲覧等)
- 第17条の2(電磁的事件記録の閲覧等)
- 第17条の3(事件に関する事項の証明)
- 第18条(官庁等に対する援助請求等)
- 第18条の2(記録事項証明書の提出等の省略)
- 第19条(専属管轄)
- 第19条の2(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
- 第19条の3(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
- 第19条の4(書面等による申立て等)
- 第19条の5(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
- 第19条の6(執行官に対する申立て等)
- 第20条(民事訴訟法の準用)
- 第21条(最高裁判所規則)
- 第21条の2(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
第2章 強制執行
[編集]第1節 総則 (第22条~第42条)
[編集]- 第22条(債務名義)
- 第23条(強制執行をすることができる者の範囲)
- 第24条(外国裁判所の判決の執行判決)
- 第25条(強制執行の実施)
- 第26条(執行文の付与)
- 第27条
- 第28条(執行文の再度付与等)
- 第29条(債務名義等の送達)
- 第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
- 第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
- 第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て)
- 第33条(執行文付与の訴え)
- 第34条(執行文付与に対する異議の訴え)
- 第35条(請求異議の訴え)
- 第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
- 第37条(終局判決における執行停止の裁判等)
- 第38条(第三者異議の訴え)
- 第39条(強制執行の停止)
- 第40条(執行処分の取消し)
- 第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
- 第42条(執行費用の負担)
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
[編集]第1款 不動産に対する強制執行
[編集]第1目 通則 (第43条~第44条)
[編集]第2目 強制競売 (第45条~第92条)
[編集]- 第45条(開始決定等)
- 第46条(差押えの効力)
- 第47条(二重開始決定)
- 第48条(差押えの登記の嘱託等)
- 第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
- 第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
- 第51条(配当要求)
- 第52条(配当要求の終期の変更)
- 第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
- 第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)
- 第55条(売却のための保全処分等)
- 第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
- 第56条(地代等の代払の許可)
- 第57条(現況調査)
- 第58条(評価)
- 第59条(売却に伴う権利の消滅等)
- 第60条(売却基準価額の決定等)
- 第61条(一括売却)
- 第62条(物件明細書)(電子物件明細書)
- 第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
- 第64条(売却の方法及び公告)
- 第64条の2(内覧)
- 第65条(売却の場所の秩序維持)
- 第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
- 第66条(買受けの申出の保証)
- 第67条(次順位買受けの申出)
- 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
- 第68条の2(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
- 第68条の3(売却の見込みのない場合の措置)
- 第68条の4(調査の嘱託)
- 第69条(売却決定期日)(売却決定)
- 第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
- 第71条(売却不許可事由)
- 第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
- 第73条(超過売却となる場合の措置)
- 第74条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
- 第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
- 第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
- 第77条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
- 第78条(代金の納付)
- 第79条(不動産の取得の時期)
- 第80条(代金不納付の効果)
- 第81条(法定地上権)
- 第82条(代金納付による登記の嘱託)
- 第83条(引渡命令)
- 第83条の2(占有移転禁止の保全処分等の効力)
- 第84条(売却代金の配当等の実施)
- 第85条(配当表の作成)(電子配当表の作成)
- 第85条の2(異議申出期間の指定)
- 第85条の3(配当期日)
- 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
- 第86条の2(売却代金)
- 第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
- 第88条(期限付債権の配当等)
- 第89条(配当異議の申出)
- 第90条(配当異議の訴え等)
- 第91条(配当等の額の供託)
- 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)
第3目 強制管理 (第93条~第111条)
[編集]- 第93条(開始決定等)
- 第93条の2(二重開始決定)
- 第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
- 第93条の4(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
- 第94条(管理人の選任)
- 第95条(管理人の権限)
- 第96条(強制管理のための不動産の占有等)
- 第97条(建物使用の許可)
- 第98条(収益等の分与)
- 第99条(管理人の監督)
- 第100条(管理人の注意義務)
- 第101条(管理人の報酬等)
- 第102条(管理人の解任)
- 第103条(計算の報告義務)
- 第104条(強制管理の停止)
- 第105条(配当要求)
- 第106条(配当等に充てるべき金銭等)
- 第107条(管理人による配当等の実施)
- 第108条(管理人による配当等の額の供託)
- 第109条(執行裁判所による配当等の実施)
- 第110条(弁済による強制管理の手続の取消し)
- 第111条(強制競売の規定の準用)
第2款 船舶に対する強制執行 (第112条~第121条)
[編集]- 第112条(船舶執行の方法)
- 第113条(執行裁判所)
- 第114条(開始決定等)
- 第115条(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
- 第116条(保管人の選任等)
- 第117条(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
- 第118条(航行許可)
- 第119条(事件の移送)
- 第120条(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
- 第121条(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第3款 動産に対する強制執行 (第122条~第142条)
[編集]- 第122条(動産執行の開始等)
- 第123条(債務者の占有する動産の差押え)
- 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
- 第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)
- 第126条(差押えの効力が及ぶ範囲)
- 第127条(差押物の引渡命令)
- 第128条(超過差押えの禁止等)
- 第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
- 第130条(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)
- 第131条(差押禁止動産)
- 第132条(差押禁止動産の範囲の変更)
- 第133条(先取特権者等の配当要求)
- 第134条(売却の方法)
- 第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
- 第136条(手形等の提示義務)
- 第137条(執行停止中の売却)
- 第138条(有価証券の裏書等)
- 第139条(執行官による配当等の実施)
- 第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
- 第141条(執行官の供託)
- 第142条(執行裁判所による配当等の実施)
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
[編集]第1目 債権執行等 (第143条~第167条)
[編集]- 第143条(債権執行の開始)
- 第144条(執行裁判所)
- 第145条(差押命令)
- 第146条(差押えの範囲)
- 第147条(第三債務者の陳述の催告)
- 第148条(債権証書の引渡し)
- 第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
- 第150条(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
- 第151条(継続的給付の差押え)
- 第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
- 第152条(差押禁止債権)
- 第153条(差押禁止債権の範囲の変更)
- 第154条(配当要求)
- 第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
- 第156条(第三債務者の供託)
- 第157条(取立訴訟)
- 第158条(債権者の損害賠償)
- 第159条(転付命令)
- 第160条(転付命令の効力)
- 第161条(譲渡命令等)
- 第161条の2(供託命令)
- 第162条(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)
- 第163条(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
- 第164条(移転登記等の嘱託)
- 第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
- 第166条(配当等の実施)
- 第167条(その他の財産権に対する強制執行)
第2目 少額訴訟債権執行 (第167条の2~第167条の14)
[編集]- 第167条の2(少額訴訟債権執行の開始等)
- 第167条の3(執行裁判所)
- 第167条の4(裁判所書記官の執行処分の効力等)
- 第167条の5(差押処分)
- 第167条の6(費用の予納等)
- 第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
- 第167条の8(差押禁止債権の範囲の変更)
- 第167条の9(配当要求)
- 第167条の10(転付命令等のための移行)
- 第167条の11(配当等のための移行等)
- 第167条の12(裁量移行)
- 第167条の13(総則規定の適用関係)
- 第167条の14(債権執行の規定の準用)
第5款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例 (第167条の15~第167条の17)
[編集]- 第167条の15(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
- 第167条の16(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
- 第167条の17(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行 (第168条~第179条)
[編集]- 第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
- 第168条の2(明渡しの催告)
- 第169条(動産の引渡しの強制執行)
- 第170条(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
- 第171条(代替執行)
- 第172条(間接強制)
- 第173条【債権者の申し立てによる間接強制】
- 第174条(意思表示の擬制)(子の引渡しの強制執行)
- 第175条(執行官の権限等)
- 第176条(執行裁判所及び執行官の責務)
- 第177条(意思表示の擬制)
- 第178条〔削除・空番〕
- 第179条〔削除・空番〕
第3章 担保権の実行としての競売等 (第180条~第195条)
[編集]- 第180条(不動産担保権の実行の方法)
- 第181条(不動産担保権の実行の開始)
- 第182条(開始決定に対する執行抗告等)
- 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
- 第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
- 第185条〔削除・空番〕
- 第186条〔削除・空番〕
- 第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
- 第188条(不動産執行の規定の準用)
- 第189条(船舶の競売)
- 第190条(動産競売の要件)
- 第191条(動産の差押えに対する執行異議)
- 第192条(動産執行の規定の準用)
- 第193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
- 第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
- 第195条(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
第4章 債務者の財産状況の調査 (第196条~第203条)
[編集]第1節 財産開示手続 (第196条~第203条)
[編集]- 第196条(管轄)
- 第197条(実施決定)
- 第198条(期日指定及び期日の呼出し)
- 第199条(財産開示期日)
- 第199条の2(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
- 第199条の3(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
- 第200条(陳述義務の一部の免除)
- 第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
- 第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
- 第203条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第2節 第三者からの情報取得手続 (第204条~第211条)
[編集]- 第204条(管轄)
- 第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)
- 第206条(債務者の給与債権に係る情報の取得)
- 第207条(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
- 第208条(情報の提供の方法等)
- 第209条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
- 第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
- 第211条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第5章 罰則 (第212条~第215条)
[編集]附則
[編集]参考
[編集]外部リンク
[編集]- 民事執行法(法令データ提供システム)