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民事訴訟法第132条の9
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第132条の9
第132条の4
第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第132条の8
(不服申立ての不許)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の10
(電子情報処理組織による申立て等)
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民事訴訟法第132条の9
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:
スタブ 法律
民事訴訟法