出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民事手続法>民事訴訟法
(不服申立ての不許)
- 第132条の8
- 第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 訴えの提起前における証拠収集の処分の申立てについての裁判における裁判所の採否については、申立て人・被申立人ともに不服を申し立てることはできず、その可否については本訴にて評価することとなる。
このページ「
民事訴訟法第132条の8」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。