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民事訴訟法第132条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(不服申立ての不許)

第132条の8
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

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参照条文

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前条:
第132条の7
(事件の記録の閲覧等)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の9
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)


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