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民事訴訟法第251条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(言渡期日)

第251条
  1. 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
  2. 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第250条
(判決の発効)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第252条
(言渡しの方式)


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