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民事訴訟法第252条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(電子判決書)

第252条
  1. 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
    1. 主文
    2. 事実
    3. 理由
    4. 口頭弁論の終結の日
    5. 当事者及び法定代理人
    6. 裁判所
  2. 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

改正経緯

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第253条と本条を入れ替え、判決書は電子判決書を本則とし、以下の条文から必要な改正が加えられている。

(判決書)
  1. 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 主文
    2. 事実
    3. 理由
    4. 口頭弁論の終結の日
    5. 当事者及び法定代理人
    6. 裁判所
  2. 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第251条
(言渡期日)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第253条
(言渡しの方式)
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