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民事訴訟法第283条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴裁判所の判断を受ける裁判)

第283条
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第282条
(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第284条
(控訴権の放棄)


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