コンテンツにスキップ

民事訴訟法第284条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(控訴権の放棄)

第284条
控訴をする権利は、放棄することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第283条
(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第285条
(控訴期間)


このページ「民事訴訟法第284条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。